第2条(会員に関する契約書の締結等)
- 会員および法人会員は、別途、当社との間で当社所定「カーシェアリングに関する契約書」(以下「契約」という。)に同意、締結したうえ、所定の登録書を当社に提出するものとします。なお、当該契約が有効な限りにおいて、会員または法人会員はレンタカーを利用することができるものとします。
- レンタカーを使用する者は会員または法人会員に限定されるものとし、法人会員は、法人会員よりレンタカーを使用する者を指名し、会員はレンタカーを使用する者を指名し、これを当社に届け出るものとします。(本項のレンタカーを使用する者を以下「登録運転者」という。)
- 登録運転者は下記のレンタカー運転資格を有することが必要です。
(1)運転資格があり20才の誕生日を迎えている方。※1
(2)過去1年間以上の自動車運転経験がある方。
(3)過去1年間以内に重大事故、重大違反がない方。
(4)その他、当社規定に適応される方。
(5)会員規約に同意される方。
※1 確認の際に最新の自動車運転免許証の写しをいただきます、免許証更新時にも写しを頂きます。
- 会員および法人会員は、前項の申込書において暗証番号(以下「パスワード」という)を当社に届け出るものとします。