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第3条(入会の承認)

  1. 当社は、別に定める方法にて入会申込を受付け、必要な審査・手続き等を行います。
  2. 当社は、レンタカーに関する基本通達2(6)(※)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務もしくは運転免許証の写しを添付する義務があるため、入会申込の際に登録運転者に対し運転免許証の提示を求めます。登録運転者はこれを承諾し、当社の請求に従い提示します。また、運転免許証に変更があった場合も同様とし、登録運転者はその都度当社に通知します。