第2章 契約書の締結等
第2条(会員に関する契約書の締結等)
- 会員および法人会員は、別途、当社との間で当社所定「カーシェアリングに関する契約書」(以下「契約」という。)に同意、締結したうえ、所定の登録書を当社に提出するものとします。なお、当該契約が有効な限りにおいて、会員または法人会員はレンタカーを利用することができるものとします。
- レンタカーを使用する者は会員または法人会員に限定されるものとし、法人会員は、法人会員よりレンタカーを使用する者を指名し、会員はレンタカーを使用する者を指名し、これを当社に届け出るものとします。(本項のレンタカーを使用する者を以下「登録運転者」という。)
- 登録運転者は下記のレンタカー運転資格を有することが必要です。
(1)運転資格があり20才の誕生日を迎えている方。※1
(2)過去1年間以上の自動車運転経験がある方。
(3)過去1年間以内に重大事故、重大違反がない方。
(4)その他、当社規定に適応される方。
(5)会員規約に同意される方。
※1 確認の際に最新の自動車運転免許証の写しをいただきます、免許証更新時にも写しを頂きます。 - 会員および法人会員は、前項の申込書において暗証番号(以下「パスワード」という)を当社に届け出るものとします。
第3条(入会の承認)
- 当社は、別に定める方法にて入会申込を受付け、必要な審査・手続き等を行います。
- 当社は、レンタカーに関する基本通達2(6)(※)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務もしくは運転免許証の写しを添付する義務があるため、入会申込の際に登録運転者に対し運転免許証の提示を求めます。登録運転者はこれを承諾し、当社の請求に従い提示します。また、運転免許証に変更があった場合も同様とし、登録運転者はその都度当社に通知します。
第4条(入会の不承認)
当社は、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しない場合があり、または既に入会しているときは退会処分とすることがあります。
(1)レンタカー車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3)当社が会員として不適格と判断したとき。
第5条(会員数)
- 当社はレンタカー車両の台数上、エリア内で会員数が充分な人数に達したと判断した場合には、予告なく募集を締め切る場合があります。
第6条(登録運転者の変更等)
- 会員および法人会員は、当社の承認を得たうえ、登録運転者を変更することができるものとします。
- 前項に伴い運営の遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は契約を解除し、または登録運転者の変更を求めることができるものとします。
第7条(契約の解除)
- 当社は、会員、法人会員または登録運転者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく契約を解除できるものとします。
(1)この約款、その他の当社との間の契約の約定に違反したとき。
(2)レンタカーの使用において、交通事故を起こしたとき。
(3)前2号のほか、レンタカーの使用の継続が不適当であると当社が認めたとき。 - 前項の場合、会員および法人会員は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第8条(不可抗力事由による契約の中途終了)
レンタカー契約期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーの全部または一部が使用不能となり、これによりカーシェアリングの継続が困難であると当社が判断した場合には、契約は終了するものとします。
第9条(中途解約)
会員および法人会員は、当社の同意を得て契約を解約することができるものとします。この場合には、会員および法人会員は、解約までの期間に対応する貸渡料金および解約月の基本料全額を支払うものとします。
第10条(退会手続)
会員および法人会員が退会する場合には、退会月の前月末までに当社へ届け出ること。また、当該時点において発生している利用料その他の債務は、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
第11条(決済手段)
- 会員は利用料金を24時間単位利用契約の場合は現金一括前払いまたはクレジットカードにて支払い、フルタイム利用登録者はクレジットカードでの事前登録の上クレジットカード会社からの請求・お支払いとなります。
- 当社は前項の手段により決済できないときには、当社が定める手段により決済を行うことができるものとします。










