第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 株式会社エコラ(以下当社という)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。